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介護保険の被保険者

最終更新日 2018年10月10日

40歳以上のすべての人が介護保険の被保険者となり、保険料を納めなければなりません。その中で、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者と区分し、保険料や受けられるサービスなどの条件が異なります。

介護サービスが受けられる被保険者

(1)65歳以上の第1号被保険者

  • 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)
  • 家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)

(2)40歳以上65歳未満の医療保険加入者の第2号被保険者

  • 初老期の認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる病気により、要介護状態や要支援状態になった場合

このページに関するお問い合わせ先

情報・介護課 介護福祉係

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受付時間 :月~金曜日 8:30~17:15(祝・休日および 12月29日~1月3日を除く)

お問い合わせ・ご相談

宮崎県国民健康保険団体連合会

〒880-8581 宮崎市下原町231番地1
TEL:0985-25-4901(代表)
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(祝・休日および 12月29日~1月3日を除く)
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