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第三者行為求償事務(国保・後期高齢者医療)の流れ

最終更新日 2021年3月25日

交通事故等の第三者行為によって、被害者が国保や後期高齢者医療を使って診療を受ける場合には、被害者または世帯主が「第三者行為による傷病届」を市町村等に届け出ることが義務付けられています。(国民健康保険法施行規則第32条の6、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条)

本会では、毎月のレセプト審査において、レセプトの特記事項に「10第三」表記のあるデータを抽出し、「事故該当一覧表」を作成するほか、第三者行為が疑われるデータを抽出し「疑いレセプト一覧表」を作成し、市町村等にお知らせしています。

早期委託へのお願い

「傷病届」が提出されたら、本会への早期の委託をお願いします。早期委託により、求償事務を円滑に行うことができます。

第三者行為求償.png

届け出に必要な書類

このページに関するお問い合わせ先

保険者支援課 求償係

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受付時間 :月~金曜日 8:30~17:15(祝・休日および 12月29日~1月3日を除く)

お問い合わせ・ご相談

宮崎県国民健康保険団体連合会

〒880-8581 宮崎市下原町231番地1
TEL:0985-25-4901(代表)
受付時間:月~金曜日 8:30~17:15
(祝・休日および 12月29日~1月3日を除く)
E-mail:kikaku@kokuhoren-miyazaki.or.jp

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