最終更新日 2024年8月21日
- 診療(調剤)報酬明細書提出受付日・診療(調剤)報酬支払日等
- 診療(調剤)報酬総括票等および診療(調剤)報酬請求書の記載方法
- 診療(調剤)報酬明細書の記載要領
- 診療(調剤)報酬明細書の記載上の注意点
- レセプトの特記事項への記載(第三者行為)
- 特別療養費(資格証明書での診療等)の提出方法
- コンピュータチェック対象事例
- レセプト上の傷病名(医科・歯科)の記載について
- オンライン配信について
診療(調剤)報酬明細書提出受付日・診療(調剤)報酬支払日等
診療報酬明細書の提出に関する留意事項
請求省令により毎月10日が提出締切日となっています。
直接提出する場合
受付締切日:毎月10日
受付時間:午前8時30分~午後5時
提出場所:提出月の1日から締切日前日(土日祝日を除く)までは本館3階、下表の期日は本館1階
提出物:紙媒体または電子媒体
郵送により提出する場合
受付締切日:毎月10日必着
提出物:紙媒体または電子媒体
オンラインにより提出する場合
受付期間:毎月5日~10日
受付時間:毎月5日の午前8時~10日の午後12時
●令和6年度診療(調剤)報酬明細書提出受付日・診療(調剤)報酬支払日等
診療月 |
提出月 |
受付日(1階) | 支払日 | |
---|---|---|---|---|
早期 | 通常 | |||
令和6年2月 | 令和6年3月 |
9日(土) 10日(日) |
4月22日(月) | 4月26日(金) |
3月 | 4月 |
10日(水) |
5月20日(月) |
5月29日(水) |
4月 | 5月 | 10日(金) | 6月20日(木) | 6月27日(木) |
5月 | 6月 | 10日(月) | 7月22日(月) | 7月29日(月) |
6月 | 7月 |
10日(水) |
8月20日(火) | 8月29日(木) |
7月 | 8月 | 10日(土) | 9月20日(金) | 9月27日(金) |
8月 | 9月 |
10日(火) |
10月21日(月) | 10月29日(火) |
9月 | 10月 |
10日(木) |
11月20日(水) | 11月28日(木) |
10月 | 11月 |
9日(土) 10日(日) |
12月20日(金) | 12月26日(木) |
11月 | 12月 |
10日(火) |
1月20日(月) | 1月29日(水) |
12月 | 令和7年1月 |
10日(金) |
2月20日(木) | 2月27日(木) |
令和7年1月 | 2月 | 10日(月) | 3月21日(金) | 3月28日(金) |
2月 | 3月 |
10日(月) |
4月21日(月) | 4月28日(月) |
診療(調剤)報酬の支払に関する留意事項
銀行口座の名義等を変更する場合
銀行等への変更手続きを行う前に、本会まで「①連絡」してください。
毎月20日までに提出された「③振込銀行及び預金種目等変更届」は、翌月からの支払分より変更可能です。
診療(調剤)報酬総括票等および診療(調剤)報酬請求書の記載方法
レセプト提出を紙で行う場合は、下記事項に注意し、提出してください。
診療(調剤)報酬総括票の記載について
後期高齢者医療請求添付票の記載について
診療(調剤)報酬請求書の記載について
診療(調剤)報酬明細書の記載要領
レセプトの記載については、厚労省通知の基づき記載することとなりますので、制度改正に伴う記載要領等の一部改正にご留意の上、提出してください。
「診療報酬請求書等の記載要領等について」の改正にかかる厚生労働省通知(厚労省ホームページ)
高額療養費制度の見直し(平成30年8月施行)に伴うレセプト提出における留意点
平成30年8月の制度改正において、高額療養費制度の見直しが行われることに伴い、高齢受給者証もしくは後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合または新たに発行される限度額適用認定証の適用区分(現役並みⅠ・Ⅱ )等から、それぞれの所得区分に応じて「26区ア」、「27区イ」、「28区ウ」、「29区エ」、「30区オ」を「特記事項」欄に記載することになりました。
そのため、70歳以上の方のレセプト(※公費レセプトは別途取り扱い有り)には、上記「26区ア」から「30区オ」のいずれかを特記事項欄に記載することが必須となりますので注意してください。
平成30年8月からの高額療養費見直し内容について
適用区分 | 特記 | 所得区分(70歳以上) | 外来+入院(世帯ごと) | ||
---|---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | ||||
Ⅲ 課税所得690万円以上の方 | 26 | 区ア | 現役並みⅢ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈多数回140,100円(※2)〉 | |
Ⅱ 課税所得380万円以上の方(新たに「限度額適用認定証」を申請 ) | 27 | 区イ | 現役並みⅡ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈多数回93,000円(※2)〉 | |
Ⅰ 課税所得145万円以上の方(新たに「限度額適用認定証」を申請 ) | 28 | 区ウ | 現役並みⅠ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈多数回44,400円(※2)〉 | |
課税所得145万円未満の方(※1) | 29 | 区エ | 一般 | 18,000円年間の上限144,000円 | 57,600円〈多数回44,400円(※2)〉 |
Ⅱ 住民税非課税世帯(※3) | 30 | 区オ | 低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)(※3) | 低所得Ⅰ | 15,000円 |
診療(調剤)報酬明細書の記載上の注意点
・被保険者証の「枝番」付与に係る記載の留意事項について.pdf
レセプトの特記事項への記載(第三者行為)
レセプトの特記事項欄は、診療報酬請求書等の記載要領に基づいて記載するほか、下記の注意事項を確認のうえ、レセプトの提出をお願いします。
第三者行為該当レセプト作成時の注意事項
1.第三者行為による傷病の治療がある場合には、特記事項欄に「10・第三」の記載をお願いします。
2.あわせて、事故外点数の記載をお願いします。事故外点数がない場合には、摘要欄に「事故外点数0点」と記載してください。
3.傷病原因が第三者行為となるものには、次のようなケースがあります。
【第三者行為による傷病の例】
- 交通事故(車、バイク、自転車含む)による負傷
- 傷害事件、暴力行為による負傷
- 他人の飼い犬や飼い猫に咬まれた負傷
- 飲食店での食事が原因での食中毒
- 建物や工事現場からの落下物等による負傷
- 学校や店舗等、施設設備の欠陥による負傷
- 道路の瑕疵(マンホールのふたがきちんと閉められていなかった)が原因での負傷(車で乗り上げた、歩行中につまずき転倒した等)
- スキー・スノーボード等との衝突・接触事故による負傷
※運転者のハンドル操作誤りによる自損事故は該当しませんが、道路の瑕疵(かし)が原因の自損事故は該当します。また、自損事故の場合であっても、同乗者については、運転者を加害者とした求償対象案件となるため、同乗者のレセプトに「10・第三」の記載が必要です。
4.第三者行為による傷病の治療期間が複数月にわたる場合、症状固定または治療中止までは、全てのレセプトに「10・第三」を記載してください。
5.食事・生活療養についても、事故分と事故外分の区別ができる場合は記載をお願いします。
6.第三者行為に該当しない場合は、「10・第三」を記載しないでください。
7.判断がつかない場合は、下記まで問い合わせてください。
連絡先 宮崎県国保連合会 保険者支援課 求償係(TEL 0985-25-5101)
特別療養費(資格証明書での診療等)の提出方法
保険者は、災害などの特別な事情がないにもかかわらず長期にわたって保険税(料)を滞納している世帯主に対して、保険証の返還を求めた上で、これに代わる被保険者資格証明書(資格証明書)を交付することがあります。
資格証明書を交付された被保険者が、医療機関等で療養の給付を受けた場合、被保険者はその費用の全額を医療機関等へ支払い、後に一部負担金相当額を除いた額について「特別療養費」として支給を受けることになります。
詳しくは、下記まで問い合わせてください。
連絡先 宮崎県国保連合会 審査第2課(TEL 0985-25-6083)
「提出に必要な書類」ダウンロードページ(様式等ダウンロード)
コンピュータチェック対象事例
国民健康保険中央会ホームページをご確認ください。
レセプト上の傷病名(医科・歯科)の記載について
厚生労働省保険局から、令和2年3月27日付け事務連絡「傷病名コードの統一の推進について」が発出されています。
レセプト上の傷病名(医科・歯科)の記載においては、原則定められた傷病名コードを使用していただきますようお願いいたします。
また、傷病名コードおよび修飾語コードをご確認の際には、厚生労働省保健局の運用サイト「診療報酬情報提供サービス」のマスタ検索をご利用いただくと簡易に行うことができます。
オンライン配信について
オンライン請求医療機関・薬局における返戻レセプト及び帳票の配信について
・オンライン請求システムを利用してレセプト請求をしている医療機関等に対し、令和6年10月送付分(9月請求分)から郵送による返戻レセプト・関係帳票の送付を廃止し、オンライン請求システムにて返戻します。
・オンライン配信とならない帳票や返戻レセプトは、これまでとおり郵送します。
・これまで紙媒体でお届けしていた本会からのご案内は、令和6年10月以降、郵送ではなく本会ホームページ若しくはオンライン請求システムを使って周知案内します。